育児休業とは、働いているすべての人が取得できるものではありません。
いろいろと制限がありますが、平成17年4月の改正により、以下の対象が認められるようになりました。
以前は、日雇い労働者の育児休業は認められていませんでしたが、一定範囲内の期間雇用者も育児休業の対象となりました。
次のいずれにも該当する労働者が対象です。
●同一の事業主に引き続き雇用された期間が一年以上であること。
●子が一歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれていること。(子が一歳に達する日から一年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
*詳しくは、厚生労働省のHPをご覧下さい。