使用者は、産後8週間を経過していない女性を就業させてはならない。(労働基準法第65条)
産後休暇とは、出産の翌日から数えて8週間のことをいいます。この期間を経過しない女性を就業させてはいけないと決められています。
ただし、産後6週間を経過した女性が就業を希望した場合、医師の判断により就業が可能です。
つまり、産後6週間は、たとえ本人が就業を希望しても認められません。(違反した場合の罰則は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
なお、4ヶ月経過後の死産、人口流産も含まれます。産休は、就業規則に記述されていなくても取得することができます。休暇期間中の賃金の支払に関しては、会社によって異なります。