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育児に関する労働基準法-産前休暇

 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求したときには、そのものを就業させてはならない。(労働基準法第65条)産前休暇とは6週間の休業期間のことをいいます。(多胎妊娠の場合は14週間)

 産前休暇期間は、出産予定日から計算されます。実際に出産した日が予定日とずれたとしても、産前期間に含まれます。出産の当日は、産前期間に含まれます。本人の希望により、産前休暇を申請せず、出産前日まで仕事をすることが可能です。

 産前休暇は、本人の希望により与えられるのに対し、産後休暇の場合は、本人が就業を希望しても与えなければならない強制休暇です。休暇期間中の賃金の支払に関しては、会社によって異なります。

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