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育児に関する労働基準法-育児休暇

 出産してから子供の1歳の誕生日(公務員の場合は3歳)前日まで、労働者が希望した場合、休みが取れる制度です。

 子供1人につき1回。1ヶ月前までに申し出ることが必要。産休後、引き続き育児休暇を取るのが一般的ですが、一度復帰してから新たに育児休暇を取ることも可能です。

 もし、会社に育児休暇の制度がなくても、育児休業法により、労働者が請求できる権利なので申請すれば取得することができます。会社側は、正当な理由がない限り、それを拒否することは出来ません。

 また、育児休暇を申請、取得したことを理由に、解雇や配置転換の強要など、不利な取り扱いをすることも禁じられています。育児休暇中の賃金の支払は、会社によって異なります。賃金が支払われない、一定以上減額される場合には、原則として雇用保険から月額賃金の30%が支給される「育児休業給付金」があります。

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